平成16年12月定例議会個人答弁全文

 

(質問)市街化調整区域内の土地利用について

 調整区域内で青地から白地への変換要望がある中で、農業の後継を希望する若い人から農家住宅の建設のための要望に対してどのような基準で対応されているのか、また農政関係者は地域の意見を聞き入れる姿勢はおありなのか、これまでの対応をお聞きいたしておりますと、杓子定規的な対処のみと厳しい声が多いのですが、いかがでしょうか。また、その判定は産業部および農政課のどのような会議で決定されるのかをお尋ねいたします。
(回答)産業部長
 まず、農業振興地域の農用地区域の土地を農家住宅建築のために地区除外する基準についてお答えを申し上げます。
 農業振興地域の農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律の規定によりまして、集団的な優良農地の確保と保全を図り、効率的な農業投資を計画的に推進していくために、その土地利用目的が農用地および農業用施設に限定をされておるところでございます。
 このため、やむを得ずこれら以外の目的で土地利用をする場合には、農用地区域から除外する必要がございますが、同法の規定により厳しく制限されているところでもあります。
 農家住宅につきましては、農業者としての基準に該当する方の自己用住宅として建築されるものでございますが、農用地区域で建築を希望される場合は、集団的農用地の中央部に他の用途の土地が介在したり、小規模な開発がまとまりなく行われることによって農用地の集団化、農作業の効率化等に支障が生じないと認められる等の除外の要件をすべて満たす場合のみ地区除外が可能となっております。
 また、農政関係者および地域からのご意見につきましては、地域農業者の確保のためのご意見として真摯に受けとめているところであり、集落要望による集団的な地区除外につきましては、相当の理由が認められれば、おおむね5年ごとに彦根農業振興地域整備計画の見直しを行う際に反映をさせていただいているところでもございます。
 なお、建築基準の判定につきましては、除外要請の事業計画をお聞きした上で、産業部農政課において現地踏査や土地基盤整備状況の調査をいたしまして、同法に規定する除外要件に合致しているか部内協議をした上で、農用地利用計画の変更が必要と認められるかどうか判断しておりますので、この点ご理解をいただきたいと存じます。
(再質問)市街化調整区域内の土地利用について
 農業の後継者の育成と農家住宅の確保、青地・白地の転換について再度お尋ねをいたします。
 今現在、担い手づくり、集落営農組織の拡充等、本当に必須とする現在でございます。そんな中で、耕作の放棄田等々が今後、聞いておりますとますます増えてきそうな状態ということもお聞きいたしております。そういう中で、後継を目指す若者が住宅を建設できないということは、何か担い手といいますか、継いで農業をやっていこうという若い人が農業をするために住宅を建てたいというのが非常に厳しいということでございますが、本当にこれでいいのか、次代の彦根の農業を持続発展するためにもどうかひとつ可能な限り緩和が必要と考えますが、いかがでしょうか、いま一度お考えをお願いいたします。
(回答)産業部長

 また改めて申し上げるのは恐縮なんですけども、この制度は、どこまでを調整区域の青地にしてどこまでを白地にするかということは、あくまで集落とそれぞれご希望なり思いを持って設定しているものでございます。そして、それを受けて土地改良を行った地域、これが彦根市の現状におけるほとんどの青地の調整区域の農業振興地域の姿でございます。したがって、そのために土地改良には当然個人の地権者の方々もご負担をいただいておりますけれども、公的な資金もご承知のように入った中での整備をいたして、それを地域の合意のもとに線引きをしてやっておる経緯でございます。それをいろんな社会経済情勢の変化において、おおむね5年ごとに見直しを私どもがかけるということにおきまして、また集落へご協議を申し上げ、その集落においては、やはり各集落そうでございますけれども、自分ところの集落の周辺を暮らしやすいようにどういうぐあいに見直していこうかということをご相談、ご協議いただいて、それを持ち上げていただいて、また新たな線引きを修正するなら修正するという形で来ているのが現在の姿でございますので、決してそういうことはないと思いますけれども、市が一方的にここはこうして線を引いたとか、そういうことのご解釈があるようでしたら、その辺はひとつ、改めて今申し上げたような経緯を踏んで設定をしておるということでございますので、その間に個々の事情があったからといって飛んでいるところを、今おっしゃるような向きもあろうかと思いますけど、仕掛けたら、今度は虫食い状態にすぐになって、農地の保全という本来の目的が非常に散漫になると。したがって、今のご指摘の中で、余りにも杓子定規的だということのご指摘もいただきましたが、そういう制度の成り立ちからいいますと、言い方はちょっと不適切かもわかりませんが、杓子定規的な規制をするがゆえに農地の保全が現在までできているということも逆にある面言えるのではないかと、私どもは農地を保全する立場からそういうぐあいに考えておるわけでございますし、ただいまのケースにおきましても、決して未来永劫にそのままということではございません。また集落で見直しの協議で合意をしていただいて、それを市の方はお受けするという中でまた調整区域の線引きのあり方をし直すということは十分可能でございますので、ひとつその辺を、制度の成り立ちからそういったことを深くご理解をいただきたいと、このように思うわけでございます。