平成16年12月定例議会個人答弁全文

 

(質問)水田の野焼き防止について

 地球温暖化、環境保全の観点から、野焼き防止法が平成14年に制定され、産業界におきましては、法的罰則の縛りがあるものの厳守されているものと認識いたしております。一方、農業の関係を考えてみますと、野放し状態になっているのが現状であると考えます。特に稲の収穫を終え転作の準備に入る水田では、あちらこちらで野焼きがされている状態です。農協においては全量すき込むように指導されておると聞いておりますが、このような光景は農業者の認識不足もあるものと思いますが、行政・指導機関の指導不足が大きな要因であると考えます。認識されておる農業者においては、法的根拠を理解し、あわせて土壌づくりを目的として、野焼きをせずに模範的に実践、すき込みをされておる農業者もたくさんあるわけでございます。また、組合組織の中でも組合員の理解と認識をもとに実践されているところもございます。彦根梨生産組合では12月から1月、今現在でございますが、梨の剪定をされております。その剪定された枝は以前までは野焼きをされておりましたが、一昨年より樹木をチップ化にする機械を共同購入し、リサイクル化を図り、有機肥料として活用されております。
 以上の観点から、現在、野焼きの防止の必要性を行政機関が農業者にどのように指導されているのか、また今後の対応策をお示しいただきたいと思います。
(回答)産業部長
 野焼きにつきましては、平成12年度に改正されました「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によりまして禁止されはいたしましたが、その例外規定の中で、農業を営むためにやむを得ない廃棄物につきましては、焼却が認められることとなっております。
 しかしながら、ご質問の稲わらの野焼きにつきましては、市民の健康や交通の妨げ等に影響を及ぼすおそれもあり、農業のイメージ低下にもつながりかねないところから、野焼きを防止することは必要なことと考えております。
 本市では、琵琶湖や周辺環境への配慮や消費者が求める安全・安心な農作物の生産を推進しておりまして、化学肥料を削減し、有機物の利用による地力向上を図るため、稲わら、籾がらのすき込みによる土づくりを進めているところでもございます。
 水稲収穫後の稲わらのすき込みにつきましては、こうした観点から、農協発行の営農資料等により農業者に対し営農指導が行われているところでもございます。
 次に、今後の対策でございますが、本市といたしましても、県、JA東びわこ等関係機関と連携を図りまして、稲わらの有効利用を進め、土づくり対策として、地力増進と農産物の安定生産のため、農業者に稲わらのすき込みに対する理解を得るよう努め、広報を初め農業組合長会議等機会あるごとに野焼き防止の啓発に一層努めてまいりたいと考えております。
(再質問)水田の野焼き防止について
 野焼きにつきましては、今説明していただいたとおりですけれど、やはり地球環境、また環境の面から見ても非常に見苦しい点がありますので、どうかひとつ今後とも指導を徹底していただくようによろしくお願いいたします。
(回答)産業部長

 野焼きの件もおっしゃっていただきました。確かに地球環境を守るという点からも大事なことでもございます。ただ、ご承知のように、非常に手間がかかるというようなことで、農業者もなかなかすき込みといった作業にはもう一歩の理解がわかっていながらできていないかなと、このようなことを思いまして、次の麦まきですか、それにも多大の支障が出てくるといったことを考えますと、なかなかその辺で頭でご理解はいただきながら、実際の農業活動の中でもう一歩ご理解が賜れないかなと思いますけども、そこのところを乗り越えて、やはり大半の農業者は一生懸命そういう手間がかかってもやっていただいている現状にかんがみまして、農協とともに一生懸命積極的に啓発をしてまいりたいと、このように思います。