平成17年12月定例議会個人答弁全文
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(質問)彦根市南部地域の発展策について |
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この地域の農地土地利用につきましては、いまさら私がご説明を申し上げるまでもなく昭和61年滋賀県のレイカデア構想の主要施設であるリゲインハウス予定地として、近隣7町の合意を得て名乗りをあげ、もうすぐ20年を経過しようといたしております。その間、三津・海瀬両町はもちろんのこと、稲枝地区連合自治会、稲枝まちづくりの会等々の度重なる要望・要請がなされ、議会においては、諸先輩議員が何度となく議題に挙げ要望されてまいりました。しかしながら今日まで何の手立ても施されていないのが現状です。 |
| (回答)農林水産課 A特区制度を活用した農業振興策について |
| 三津・海瀬両町にまたがる20haの農地の土地利用についてのご質問のうち、特区制度を活用して農業振興策についてお答えします。 構造改革特区制度は、地方公共団体や民間事業者からの提案に基づいて、特定の範囲内で地域の特性に応じた規制緩和を行うことにより、地域経済の活性化を図ろうとするものです。 今日までに、農林水産関係において規制の特例措置とされ、特区認定が行われたものとしましては、株式会社等の法人による農業経営への参入を可能としたものや、市民農園の開設主体の拡大、さらには農地の権利取得用件である下限面積の引き下げといったものがあります。こうした特例措置の中には、その成果が認められ、今年の9月1日から全国展開されている事業もあります。 現状の特例措置以外に、新たに特区の認定を受けるには、民間事業者等が地方公共団体に対して特区計画案の提案をし、それをもとに地方公共団体が国に対して規制緩和の提案を行い、関係省庁の同意を得て、構造改革の特別区域法の改正が行われる必要があります。 そして法的根拠ができた後に、改めて特区の認定申請を行い、規制所管省庁の同意を得て認定を受ける必要があります。 必要には、法令解釈の事前確認や民間事業者等からの特区計画案の作成の提案、さらには計画案作成に当たっての提案者からの意見聴取を経て、特区計画の認定申請に至ことから、決して容易な手続きではあります。 こうしたことから、当地域において本市独自の農業特区制度の導入を考える際には、地域経済の活性化を図っていくために、どのような事業を行っていくのかを、まずは明確に打ち出す計画があると考えております。 |
| (回答)商工課 A工業用地に変換し優良企業の誘致はについて |
| 工業用地に変換し優良企業の誘致はについてのご質問でございますが、ご存知のように、本市の市街化区域内の工業系用途地域には、大規模な空閑地があり、まず、この空閑地を、市が企業誘致を促進するために紹介すべき土地と考えております。 お尋ねの地域を工業用地に変換することにつきましては、現段階では、農業振興地域であり、企業誘致は困難でありますが、今後、市全体の土地利用計画を調整する中で、検討を行なう地域の一つとして認識しておりますのでご理解を賜りますようお願いいたします。 |
| (回答)企画課 B官民一体で最善策を今後の対応策は |
| 先ほど、産業部長から答弁がありましたように、当該地域の土地利用につきましては、様々な課題を抱えており、行政のみでは到底対応できないものと考えております。 このことからも議員のご質問にもありますように、市民との協働によるまちづくりを進めていく上でも、行政と民間が互いに知恵を出し合い、汗をかきながら、地域の活性化に向けた取り組みを模索してまいりたいと考えておりますのでご理解願います。 |