平成17年12月定例議会個人答弁全文
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(質問)彦根市南部地域の発展策について |
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彦根市南部に位置する稲枝駅西地区の開発につきましては、稲枝地区連合自治会、又稲枝地区まちづくりの会から市当局に対し強く要望しているところであります。
でありまして、毎年度6億から10億近くの税収増が望め、財政面においての貢献は多大であります。 |
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| (回答)農林水産課 @非効率的な農地の農振計画見直しについて |
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| 非効率的な農地の農振計画見直しについてお答えします。 農業振興地域整備計画の見直しにつきましては、優良農地の確保を図る一方で、非農業的土地需要への対応のために、農業振興地域の整備に冠する法律の規定に基づき、原則としておおむね5年ごとに実施する基礎調査等を踏まえ、必要が生じた場合に行うこととされています。 この基礎調査においては、地域の農林業者の意見を聴く意向調査も実施することとなりますが、調査結果に伴う計画の見直しにつきましても、同法によって厳しく制限されております。 本市といたしましても、これまでから、集落要望による集団的な地区除外については、相当の理由が認められれば、この計画の見直しを行う際に反映させていただいているところでございます。 また、農用地区域の土地利用については、農業振興を図るうえでの根幹であると考えており、農業生産基盤の整備等を通じた優良農地の確保や保全に努めていく必要があります。 従いまして、議員ご指摘のような、農用地区域の中の農業生産にとって非効率的な農地であっても、生産基盤の整備を通じて、良好な営農条件を備えた農地として確保していくことが必要となりますことから、今後も彦根農業振興地域計画整備計画における土地利用の方針に変更はないものと考えております。 |
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| (回答)市長(企画課) A市長の強いリーダーシップと彦根市総合発展計画への位置づけの確約を |
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| 彦根市総合発展計画は、地方自治法第2条第4号の「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」との規定に基づき策定されており、その策定手続は、彦根市総合発展計画審議会条例第2条に基づき、市長は、彦根市総合発展計画審議会に対し諮問を行い、審議会は、彦根市の総合発展計画策定について調査審議し、その結果を市長に答申し、市長は審議会の答申を市議会に図り市議会の議決を経て総合発展計画が策定されることになっている。 このような手続きの経過から、市長として計画の策定やその内容について重大な関心を寄せているとは言え、直接的に強いリーダーシップを行使したり、位置付けの確約を行うような立場にはないことをご理解していただきたい。審議会における慎重かつ十分なご審議を期待するものである。 |