平成17年6月定例議会個人答弁全文
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(質問)議案第93号彦根市農業集落排水処理施設使用料条例の一部を改正する条例案について(質疑) |
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この条例の改正趣旨は、サービスの受益と負担の公平の確保を図る観点から、使用料金の見直しを図るとされております。その中身を見ますと、基本料金が1戸につき200円、約11.8%、人員割料金で1人当たり130円、20.6%のアップの改正になっております。単純に4人家族で換算いたしますと、現行の料金で1カ月3,500円であったものが、改正後は4,220円と720円のアップになるわけです。 |
| (回答)産業部長 |
| まず、条例改正の経過についてお答えを申し上げます。 本市の農業集落排水事業は、農村地域の環境保全、生活環境の整備、ならびに琵琶湖を含む公共用水域の水質保全を目的に、稲枝地域におきまして7処理区13集落を対象として平成3年度から事業着手をいたしまして、平成8年度にすべての整備を完了し、今日に至っております。 財政状況につきましては、平成3年度の事業着手から平成15年度決算までを累計してみますと、歳入におきましては、使用料収入が4億5,651万円、一般会計からの繰入金が18億8,364万円となっております。また、歳出においては、維持管理費が9億4,129万円、起債償還金が12億8,077万円となっております。平成17年5月末現在の供用率は90.6%となっておりますが、使用料収入の確保を図るべく、毎年、未供用家庭に対しまして個別訪問を実施し、啓発に努めてはおるところでございますが、空き地や空き家となっているところが半数近くを占め、供用戸数の大幅な増加が見込めず、現行使用料の増収は見込めない状況にもございます。 また、施設等の維持管理につきましても、機器部品の更新の先延ばし等の経費の縮減により経営努力をいたしておりますが、維持管理経費や起債償還額の大幅な削減も見込めない状況にもございます。 さらに、平成5年の新海処理区の供用開始から12年以上が経過していることから、処理施設の機器等も老朽化してまいっておりまして、その修繕や更新にかかる投資を今後計画的に行う必要にも迫られておるところでもございます。 このように、本市といたしましても、平成5年度の使用料条例施行時以降、今日まで使用料の改定を行わずに、使用者の負担をできるだけ少なくいたしまして、経営の健全化に努めてまいったところでもございます。しかし、今日の厳しい財政事情の中で、本来、使用者にご負担いただく費用をこれ以上、一般会計からの繰入金に依存し続けることは、他の市民サービスへの影響が大変懸念されますことから、納税者負担と使用者負担の公平性の確保を図る観点で、使用料の見直しを行い、料金改定の上、さらなるご負担をお願いするという苦渋の選択をし、今回の改正に至ったものでもございます。 なお、料金改定をさせていただいた後は、年間約1,250万円の増収があるものと見込んでおります。 次に、本市と他市町との使用料金の算出基準と料金体系の比較についてお答えを申し上げます。 県下の他市町で農村下水道を使用しておりますのは、本市以外で11市、10町でございます。その中で、本市と同様に基本料金と人員割で使用料を算出しておりますのが3市と7町でございまして、定額制を使用しておりますのが2市と2町、従量制をとっておりますのが4市と1町となっております。 また、市町村合併後の経過措置によりまして、2市が定額制や従量制等の複数の料金体系をとっております。なお、4人家族で換算した場合、これらの平均使用料金は月額4,285円となっております。 次に、広域公共下水道との比較についてお答えを申し上げます。 まず、農村下水道の場合でございますが、現在、農村下水道を使用されている世帯の1戸当たりの平均世帯人数3.46人のところを4人家族に換算をいたしますと、改定後の使用料は月額4,431円となります。 また一方、公共下水道の料金を4人家族に換算して算定した場合、月額4,835円となります。 |
| (再質問)議案第93号彦根市農業集落排水処理施設使用料条例の一部を改正する条例案について(質疑) |
| 農業集落排水の件でございますが、独居老人とか高齢者世帯の家庭において、利用料金に優遇の制度等があるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 |
| (回答)産業部長 |
| お尋ねの独居老人であることを理由にしての減免等はございません。ただ、減免措置が講じられますのは、生活保護世帯ならびにまたある方が地域からある老人施設等へ入所されてご不在になった場合には、そういった措置はございます。これは公共下水道のシステムと農業集落排水事業と扱いは全く一緒でございます。 |